Q07.すべての住宅に設置が必要なの?
A.戸建ての専用住宅、店舗併用住宅の住宅部分、または消防法施行令別表第1に定める共同住宅(5項目)など、すべての住宅に必要です。(消防法第9条の2)
ただし、消防法令に適合したスプリンクラー設備、または自動火災報知設備が設置されている場合は、その有効範囲内の住宅部分については、住警器の設置が免除できます。(消防法施行令第5条の7第1項第3号)
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A.戸建ての専用住宅、店舗併用住宅の住宅部分、または消防法施行令別表第1に定める共同住宅(5項目)など、すべての住宅に必要です。(消防法第9条の2)
ただし、消防法令に適合したスプリンクラー設備、または自動火災報知設備が設置されている場合は、その有効範囲内の住宅部分については、住警器の設置が免除できます。(消防法施行令第5条の7第1項第3号)